2008年10月16日

怠け癖

10月1日に更新して既に半月が経ってしまいました。
いかんですね。

久々ですが、裁判ネタを一つ
昨日芸能人の写真掲載に対してパブリシティ権を認める
判決が確定しました。
東京高裁が芸能人のパブリシティ権を認めたのに対して
出版社側が上告していたのですが、上告が棄却されております。

高裁のパブリシティ権に対する判示は次のとおりです。
 パブリシティ権侵害については
「著名な芸能人には,その肖像等が有する顧客吸引力を経済的な利益ないし価値として把握し
これを独占的に享受することができる法律上の地位を有する」ところ
このような法律上の地位はパブリシティ権と称され
「著名な芸能人の有するパブリシティ権に対して,他の者が,当該芸能人に無断で
その顧客吸引力を表す肖像等を商業的な方法で利用する場合には
当該芸能人に対する不法行為を構成」するとした。

プライバシー権侵害とは別に、パブリシティ権侵害が認められた判決ということになります。
私生活を暴露されないということとは別に、肖像が経済的な価値を有し、かつそれを当該芸能人が
独占できるのだというのがパブリシティ権というわけです。

有名人になるのも大変です。




Posted by nobuy25 at 08:59│Comments(0)
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