2009年04月22日

黒烏龍茶(ちょっと法律の話)

最近私は,ヘルシア緑茶や黒烏龍茶を愛飲しております。

その黒烏龍茶をめぐって
サントリーが原告となって,他社が似たようなパッケージを使用していた
として,不正競争防止法違反を理由に商品の販売製造の差し止め,損害賠償等を求めました。

黒烏龍茶(ちょっと法律の話)


いろいろな論点があったのですが
最終的に右側は違反,左側はセーフとなりました。
ポイントは,商品等表示のの類似性があるのかどうか

また,この裁判ではこの商品が「著名性」を有するのかという点や
サントリー黒烏龍茶のボトルが「著作権」を有するのかという点も
争われましたたが,いずれも認められませんでした。


この判決結果皆さんはどう思いますか?
(ちなみにこの写真の出典は産経ニュースです。)




Posted by nobuy25 at 13:07│Comments(3)
この記事へのコメント
この手の裁判は昔から結構あってるみたいですね。大学時代に意匠権がらみで学びました。

>> また,この裁判ではこの商品が「著名性」を有するのかという点や
>> サントリー黒烏龍茶のボトルが「著作権」を有するのかという点も
>> 争われましたたが,いずれも認められませんでした。

ここ結構ポイントですね。


こういった裁判事例の際には、一般アンケートの結果なんか採用されるのでしょうか?素人意見ながら、こういう事案こそ裁判員制度に向く事案なのではないか?と思っております
Posted by かっきー at 2009年04月22日 21:06
■かっきーさん
 周知性や著名性を立証するために,証拠としてアンケート結果を出すことはあり得ます。その場合に,裁判所が判断の材料として考慮されるでしょうね。
 それから,民事裁判に裁判員制度が採用されるのはいつのことなるでしょうね。来月から,とうとう始まりますね。
Posted by のぶさん at 2009年04月23日 11:14
なるほど。
判断するか?しないか?は別として、証拠として採用される事はあるんですね。

「民事裁判に裁判員制度を」との意見も多いようですが、私は原告or被告に公共団体が入ってなければ、やってもイイと思うのですが・・・
Posted by かっきー at 2009年04月24日 11:02
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