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2009年06月23日

排除措置命令

セブンイレブンジャパンに対して見切り販売を制限したことについて
排除措置命令が下されました。

独占禁止法が平成17年に改正される以前は
排除措置命令が下される前に,違反行為者に勧告や
審判開始決定を行い,審決という手続きを経て排除措置命令が
下されていました。

現行法でも一応,違反行為者と考えられるものに対して
あらかじめ意見を述べ,証拠を提出する機会を与えることになっており
今回もセブンイレブンジャパンに事前の意見陳述の機会があり
その意見が通らず,排除措置命令が下されたことになります。

報道では,見切り販売をすれば,フランチャイズ契約を解除するなどの警告をしていた
ということですが,今回の公正取引委員会の命令は私としては妥当な措置だと考えます。

福岡市内をみても,半径数十メートルの範囲内に同系列のコンビニが
在る状況ですから,それだけ,競争は激しいわけで,生き残りをかけて
いろんな販売方法を考えることは必要なのに,ブランドイメージなどと言ってる場合じゃないでしょうね。

今後も排除措置命令は結構出されると思いますよ。

会社から相談を受けた場合に,どのようなアドバイスをするのか
我々も考えさせられますね。


  


Posted by nobuy25 at 08:54Comments(0)