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2008年05月14日

身近な裁判例

今日はちょっと弁護士らしい内容で(笑)。

福岡では高層マンションが沢山できてますが、
(2003年時点で約70%がマンション居住者といわれています)
マンションの居住者間のトラブルも後を絶ちません。
そんなトラブルが招いた裁判例を一つ紹介しましょう。

東京地裁平成19年10月3日判決(確定)

マンションの階上の住戸からの子どもが
廊下を走ったり、跳んだり跳ねたりする音が
階下の住戸に居住する住民が社会生活上
受忍すべき限度を超えるとして、階下の住民の
階上の子どもの親に対する損害賠償が認められました。
内訳は慰謝料が金30万円、弁護費用が金6万円です。

マンションの上下階の床に関しては、建築基準法でも
規制がなく、特にフローリング騒音は結構どこのマンション
でも問題となっています。
我が家でも結構上の階の方の音は気になりますが(苦笑)。

このケースは、かなり上の階の方(親)の対応がまずかったことと
下の階の方の地道な証拠収集(騒音計を購入して実際の音を
測定するなど)があったので、請求が認められました。

慰謝料が金30万円というのは、このケースではちょっと低いかな
と思います。

というは、約1年半に亘ってほぼ毎日のように子どもの走る音が
間断なく聞こえていたようで、気にし始めたらまともに生活できない
と思えるからです。

テレビ番組の影響なのか何でも慰謝料がとれると思われいませんか?
日本の裁判では中々認められませんし、認められても結構低い金額
なんですね。

ただ、このケースは下の階の旦那さんだけが原告となって訴訟を起こした
訳ですが、奥さんも原告に名を連ねていれば、もう少し金額が上がったのでは
ないかと思えます。

ちなみに宣伝
マンション学辞典という本が民事法研究会からでております。
私も一項目担当しております。今回の騒音です。



  


Posted by nobuy25 at 12:00Comments(0)